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大阪高等裁判所 昭和30年(ネ)612号 判決

控訴人・付帯被控訴人(被告) 京都市教育委員会

被控訴人・付帯控訴人(原告) 北小路昂 外二名

原審 京都地方昭和二九年(行)第四号(例集六巻三号81参照)

主文

本件控訴ならびに附帯控訴はいずれもこれを棄却する。

控訴の費用は控訴人の負担とし、附帯控訴の費用は附帯控訴人等の負担とする。

事実

控訴人(附帯被控訴人―以下単に控訴人という)訴訟代理人は「原判決中控訴人敗訴の部分を取消す。被控訴人等の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審共被控訴人等の負担とする。」との判決、及び附帯控訴につき「本件附帯控訴を棄却する」との判決を求め、被控訴人(附帯控訴人―以下単に被控訴人という)等訴訟代理人は「本件控訴を棄却する。控訴費用は被控訴人の負担とする。」との判決、及び附帯控訴として「原判決中附帯控訴人等敗訴の部分を取消す。附帯被控訴人が昭和二九年四月一日附で附帯控訴人北小路昂に対してした京都市立二条中学校への、同寺島洋之助に対してした同じく柳池中学校への、同山本正行に対してした同じく四条中学校への各転補処分を取消す。訴訟費用は第一、二審共附帯被控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張は、双方代理人において「被控訴人等から申立てた本件両処分に対する審査請求につき、京都市人事委員会が昭和三〇年一月一一日原処分を承認する旨の判定をしたことは争わない」と述べたほか、原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

(証拠省略)

理由

第一控訴人の本案前の抗弁に対する判断

控訴人が昭和二九年四月一日被控訴人等に対してなした本件各転補処分および同年五月五日なした各懲戒処分に対し、同月八日被控訴人等より京都市人事委員会に審査の請求があり、右請求について同委員会が昭和三〇年一月一一日原処分を承認する旨の判定をしたことは当事者間に争がない。そして一件記録によれば、被控訴人等が第一審たる原裁判所に対し右両処分の取消を求める本訴を提起したのは昭和二九年五月一一日であつて、該訴訟提起の当時は未だ訴願裁決を経ていなかつたことが明かであるけれども、その後前記審査請求につき京都市人事委員会の判定(訴願裁決)があつたこと上叙のとおりであるから、これによつて前記瑕疵が治癒され本訴は適法になつたものというべきである。よつて控訴人の本案前の抗弁は理由がない。

第二本案の請求に対する判断

一、本件転補処分の取消請求について、

被控訴人等は当時京都市公立学校教員で、同市立旭丘中学校教諭として勤務していた者であるところ、控訴人が(1)学校相互間の教育力の均衡(2)考課に基く適材適所主義(3)学校長の教育計画実現に資するための教員組織の刷新充実の三原則に基いて行つた定期的教員異動の一環として、昭和二九年四月一日附をもつて被控訴人北小路を市立二条中学校教諭に、被控訴人寺島を同柳池中学校教諭に、被控訴人山本を同四条中学校教諭にそれぞれ転補する旨の発令をし、被控訴人北小路が同月三日に、被控訴人寺島および山本が同月五日にその辞令の送達をうけたこと、右転補処分が控訴委員会の会議を経ることなく、教育長不破治(以下不破教育長という)の専決によつてなされたものであることは、いずれも当事者間に争がない。而して教員の転任は、いわゆる「教員の任免に関する事項」の一つとして本来教育委員会の職務権限に属するものであるが、京都市教育委員会の規則たる同委員会通則第二二条第三項第一号によれば、右の任免に関する事項については、異例に属するものを除き教育長がこれを代決し得ることになつており、本件転補処分も不破教育長が右通則の規定に基き控訴委員会の名においてこれを代決したものであつて、それが異例に属するものでない限り適法有効の処分と解すべきことは原判決の説示するとおりであるから、これをここに引用する。

被控訴人等は、右転補処分はその内申が被控訴人等の意思に反してなされ、かつ被控訴人等は発令前異議の申立をしており、学校長もまた右の内申を撤回するに至つたにもかかわらず、これを無視してなされた極めて異例のものであると主張する。本件転補処分が被控訴人等の意思に反する内申に基くものであることは原審ならびに当審における証人橋本栄治郎の証言および被控訴人等各本人尋問の結果によつて明かであり、一方京都市における通常の教員の異動にあつては、慣例として事前に本人の希望を尊重して学校長から教育長に内申がなされ、これに基いて教育長が転任計画を内定して本人に内示する方法がとられていることは当事者間に争のない事実であるが、このように事前にあらかじめ本人の希望をきいて内申をするという慣例は異動計画を円滑に運ぶための行政上の措置にほかならず、一般の定期異動においても本人の意思に反する内申に基いて転補処分の行われた事例が少数ではあるが存在することが、成立に争のない乙第一四号証ないし第一六号証原審証人水田修一郎の証言等によつて認められるので、被控訴人等に対する本件転補処分の内申がたまたま本人の意思に反するものであつたからといつて、これのみでは直ちに右転補処分をもつて前記通則第二二条第三項第一号但書の異例に属するものというを得ず、学校長が後に右内申を撤回したとの点は、これを認めるに足る確証がない。

次に被控訴人等は、本件転補処分は不破教育長が自由党員である控訴委員会の当時の委員長福原達朗(以下福原委員長という)の政治的圧力に属し、被控訴人等がいわゆる偏向教育をしたとの無根の事実を理由としてなされた政治的左遷人事であつて、定期異動に名をかりた政党による教育の不当支配であると主張するので考えてみるに、被控訴人北小路昂は原審の本人尋問で、本件転補処分は福原委員長と不破教育長の旭丘中学校の教育弾圧のための政治工作であつて、これには大達文相との連絡もあつた旨の供述をしているが、右は北小路本人の立場よりする主観的見解ないし推測に止まり、これを裏付けるに足る客観的事実を認むべき証拠がないので、右の供述は到底そのままに採用することができず、却つて原審ならびに当審における証人橋本栄治郎、不破治、原審証人水田修一郎等の証言、原審ならびに当審における被控訴人等各本人尋問の結果の一部を総合すれば、控訴委員会が被控訴人等に対する本件転補処分を発令するに至つた事情は大略次の如きものであつたことが認められる。

すなわち、被控訴人山本正行は、昭和二九年一月静岡市で開かれた日本教職員組合主催の教育研究会において、現在の教育の在り方と学校運営の実態を批判し、真の民主教育を実現するために校長の権限(職制)の無力化を図りこれと闘うべきことを強調した意見を発表したのであるが、旭丘中学校においては昭和二七年初頃から右の研究発表に示されたような職制無力化の企図が被控訴人等を中軸として推進され、校長の存在は殆んど無視せられて部下教員に対する指導監督はもちろん一般校務の遂行にも支障を生ずるに至つたこと、当時の同中学校の校長橋本栄治郎(以下橋本校長という)かかる傾向を苦慮し、これを阻止打開するには被控訴人等に他校へ転じて貰うよりほかないと考えるに至つたが、たまたま昭和二九年二月控訴委員会より同年四月に行わるべき教員の定期異動に関し、上叙三原則に基く転任の内申方を求められたので、これを契機として橋本校長より控訴委員会の人事主事水田修一郎(以下水田主事という)に前記事情を具陳して被控訴人等の転任問題をはかつたところ、水田主事もこれに賛成であつたので、橋本校長はここに独自の立場で被控訴人等の転任の内申をすることに決し、被控訴人等がこれに反対の意向である事情をも慮つてその転任先については格別の配慮を用いられたい旨の希望を付し、水田主事においてもその趣旨に従つて異動計画を進めた結果、同年三月二一日頃になつて漸く冒頭掲記の如き各転任先の内定を得たのでその旨を橋本校長に通じ、同校長より翌二二日正式の内申書を提出すると共に、その頃被控訴人等にこれが内示され、四月一日を期して総数八七九名に上る教員の定期異動の一環として被控訴人等に対してその発令がなされたものである。さすれば、被控訴人等に対する本件転補処分は、学校長からの内申書の提出に至るまでのいきさつについて他の一般の教員の場合と多少異なる点はあるが、それが前記定期異動における三原則特に「教職員組織の刷新充実を図り学校長の教育計画の実現に資する」方針に基いて行われたものと認められるので、これをもつて特に異例に属するものというには当らない。

もつとも、成立に争のない乙第一三号証と前記証人橋本栄治郎、不破治、水田修一郎及び豊島顕久等の証言とによれば、旭丘中学校において一方に偏した教育が行われているとの点について、昭和二八年一二月一五日学区内の一部父兄から控訴委員会に陳情がなされ、同委員会で実情調査の結果、翌二九年二月一一日不破教育長より橋本校長に対し、教育の運営に適切でない点が認められるとして具体的事例を指摘してその改善方を勧告したこと、当時国会において教育二法案の審議中であり、旭丘中学校の偏向教育問題が大きくとり上げられていたこと、福原委員長が右偏向教育事例の関係証人として国会に喚問されたこと及び橋本校長が被控訴人等の内申書を提出すると同時に自己の辞表を提出したこと等の事実が認められるのであつて、これらの事実と本件弁論の全趣旨とを合わせ考えると、被控訴人等の転任問題については控訴委員会の内部にも積極的意向を有する者があり、これらの意向が橋本校長の内申の意思決定に相当の影響を与えたものの如く推察されないではないが、前記勧告書(乙第一三号証)にその教育が適切でないとして指摘された具体的事例にかんがみると、旭丘中学校におけるいわゆる偏向教育と被控訴人等の上叙職制無力化の行動との間には一脈相通ずるものが看取されるので、京都市における教育行政を司る控訴委員会がかかる問題について重大なる関心を抱くのはむしろ当然のところというべく、従つて橋本校長の右の内申が同校長の独自の意思決定に基いてなされたものであること叙上認定のとおりである以上、それが一面において控訴委員会の一部の意向を反映するものであつたとしても、これをもつて政治的左遷人事だとか、政党による教育の不当支配だなどということはできない。なおこの点に関して原審証人市川白弦は、「昭和二八年一月二三日の京都市長公舎における二十日会の会合の席上会員から旭丘中学校の先生をさして、あのような先生がいては子供を学校へやることができない。通学区域を変更してほしいとの要望をしたところ、同会合に出席していた福原委員長が定期異動で考慮する。そのような先生は懲戒処分にすると答えた。同委員長はその帰りの車の中でも同乗の父兄に対して同様の話をした」旨を証言し、また「昭和二八年一二月一五日旭丘中学校の水上等一部父兄から同中学校の教員が偏向教育をしている旨を述べ市教育委員会に対して善処方を陳情した際、福原委員長が憂慮に堪えぬから事実を具体的に挙げてほしい、その結果によつては断乎処分すると答えた」との証言をしているのであるが(第一、二回)、右は他から伝聞したものであつたりまたこれと異なる内容の証人不破治の証言も存するものであつて、福原委員長が果して右のような言辞を用いたかどうかを確証するに足らないのみならず、かりに同委員長がこれに類する発言をしたとしてもそれは単なる個人的な意見の発表にほかならず、このことから直ちに本件転補処分が同委員長の政治的圧力による不当人事だと断定するのは早計に失するものといわねばならない。

よつて、被控訴人等の本件転補処分の取消を求める請求部分はその理由がない。

二、本件懲戒処分の取消請求について、

被控訴人等が、前記転補の発令にもかかわらずこれを無視して従来どおり旭丘中学校に勤務していたこと、そこで不破教育長は、昭和二九年四月九日被控訴人等に対して職務命令(該命令の内容が、被控訴人等に対し速かに新任校に赴任すべきことを勧告しかつこれを命じたものであることは、成立に争のない乙第五号証の一のうちの被控訴人等に宛てられた内容証明郵便と原審における証人不破治の証言とによつて明かである)を出したのに、被控訴人等が右命令書を不破教育長に返送し、依然として旭丘中学校に止まつて同校の校務に従事していたこと、控訴委員会が同年五月五日被控訴人等の右所為を地方公務員法第二九条第一項第一号及び第二号に該当するものとして、懲戒免職処分に付し、被控訴人等が同日右処分の辞令の送達をうけたことは、いずれも当事者間に争がない。

被控訴人等は、右懲戒処分は前記違法な転補処分を前提としてなされたものであるから同様違法であるというが、右転補処分が被控訴人等の主張するような違法のものでないことはすでに説明したとおりであるから、右主張は採用できない。そこでさらに進んで、本件懲戒処分を議決した昭和二九年五月五日の控訴委員会の会議はその成立が不適法であるとの被控訴人等の主張について考えてみるに、成立に争のない乙第一二号証、原審証人豊島顕久、畑富雄、北村金三郎、原審ならびに当審における証人不破治の各証言、原審における控訴委員会代表者福原達朗本人尋問の結果、当審における証人としての右福原達朗の証言、前記畑富雄の証言に徴して真正に成立したものと認むべき検乙第一号証等によれば、福原委員長は昭和二九年五月四日夕刻上叙転補の発令に応じない被控訴人等の処分について協議するため、翌五日同委員会室において教育委員の協議会を開くことを決定して同委員会事務局秘書室長畑富雄(以下畑室長という)にその旨を伝え、畑室長の命によつて秘書課係員から各委員に電話でその招集通知をしたこと、五月五日右の通知に応じて全委員が参集し午前十時頃から協議会を開き、神先幹子、吉川勝三、市川白弦等各委員から事態収集のためもう一度数職員組合側と話合いをしてはどうかとの提言がなされ、福原委員長及び北村金三郎委員は従来の交渉経過に徴してもはやその必要なしと主張し、種々論議の末、神先委員もついに福原委員長等両名の意見に同調するに至つたので、福原委員長からこの程度で協議を終了し引きつづき被控訴人等の処分を決定するため臨時の委員会(臨時会)を開催することにつき各委員の意見を求めたところ、異議がなかつたので、同日午後二時半頃協議会を閉じ、午後三時に同委員会室に右臨時会を招集する旨を同委員長から宣言したこと、よつて畑室長は直ちに係員に命じて臨時会招集に関する告示書を作成し、これを京都市役所の掲示板に掲示した後、定刻午後三時に臨時会を開催直ちに秘密会に入つて被控訴人等の本件懲戒免職の処分を議決したことが認められ、他に右の認定を左右するに足る証拠はない。

ところで、当時施行されていた教育委員会法(昭和二三年七月一五日法律第一七〇号、昭和三一年六月三〇日法律第一六二号地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第二条により昭和三一年九月三〇日限り廃止―以下旧教育委員会法という)第三四条第三、四項及び第三五条第三項によると、教育委員会の会議には定例会と臨時会とがあり、臨時会は必要がある場合にその都度開かれるのであるが、その招集に当つては会議開催の場所及び日時を会議に付議すべき事件と共に、市教育委員会にあつては開会の日前三日までにこれを告示しなければならないものとされている。そして、教育委員会の会議は原則としてこれを公開すべきものとされていることや(旧教育委員会法第三七条第一項)、地方委員会に比しより広般な地域を管轄する都道府県教育委員会にあつては、前記三日の期間が七日に延長されていること(同法三四条四項)などの諸点にかんがみるときは、告示と開会との間に上叙期間が設けられたのは、教育委員会の会議の開催を一般に周知せしめてその公開の実を挙げ、もつて教育委員会の会議の公正を担保せんとの趣旨に出たものであり、従つて右の期間の規定は単なる訓示規定ではなく、会議招集の必要的要件を定めたものと解するのが相当である。しかるに被控訴人等の懲戒免職を議決した前記臨時会はその開会に先立つ約三十分前に告示書が作成され、それが京都市役所の掲示板に掲示されたに止まり、右の規定に従つた正規の招集手続が採られなかつたこと前叙のとおりであるから、右の臨時会は到底これをもつて適法に招集されたものということができない。

控訴人は、本件臨時会は急施を要する場合であつたから、旧教育委員会法第三四条第四項但書に該当し有効である旨を主張し、原審における控訴委員会代表者福原達朗はその急施を要した点について、被控訴人等の転任拒否事件は当時京都市教育行政上の重大かつ緊急の問題であつて、これを速かに処理する必要があつた旨の供述をしているが、前記法第三四条の規定を通攬するときは、同条第四項但書の「急施を要する場合」とは、その付議すべき事件の性質内容等に照し同条本文に定める三日の期間をおくことが許されない場合、いいかえれば、右の期間を過ぎてから議決するのではその決議の実効を収め得ない如き緊急性のある場合を指すものと解せられるところ、本件懲戒処分がその事件の性質の上からいつてかかる緊急性を有するものとは考えられないのみならず、他面また、被控訴人等の転任拒否事件はすでに四月半頃から京都市教育界において大きな問題としてとりあげられ、控訴委員会としても至急その処置を明かにすべき必要に迫られていたことはたしかであるが、当時五名の委員のうち神先幹子は渡米不在中であり、残りの四名の意見が二対二に対立して委員会を開いてもその意思決定をすることができない情況にあつたためひたすら神先委員の帰国を待ち、同月二八、九日頃同委員が帰洛したので直ちに委員会を開こうとしたが、同委員より帰国早々で事情が判らず適確な判断をなし得ないから、事態を把握するまでしばらく日時を与えられたいとの要請があり、ためにさらに数日委員会の開催を遷延し、五月四日夕刻同委員より委員会を開いて貰つてよいとの不破教育長に対する返答を得て漸く五日に臨時会を開くに至つたことが前記証人福原達朗、不破治、畑富雄、北村金三郎等の証言によつて明かであつて、これらの事情からみても、本件懲戒処分に関する事件が控訴人のいう如くなお三日の法定期間の存置をも許さない程緊急を要するものであつたことは到底解し難く他にこれを覆えすに足る特段の事情は認められない不適法のものというのほかなく、かかる不適法な会議において議決された本件懲戒処分もまた当然に違法たるを免がれないものというべきである。

控訴人はさらに、かりに本件懲戒処分が違法であるとしても、いまこれを取消すことは公共の福祉に適合しないことが明かであるから、被控訴人等の右処分取消の請求は棄却さるべきであると抗争するが、かかる主張の理由なきことは原判決理由説示のとおりであつて、当裁判所の判断もまたこれと同一であるからこれを引用する。

第三結論

以上説明のとおり、当裁判所は被控訴人等に対する本件転補処分及び懲戒処分の各取消を求める本訴請求中、後者はこれを認容すべきも、前者は失当として排斥するものであつて、これと同趣旨に出た原判決はまことに相当であり、本件控訴ならびに附帯控訴はいずれもその理由がない。

よつてこれらをすべて棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条第九五条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 加納実 小石寿夫 岡部重信)

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